不動産業界では、これまで重要事項説明書の35条書面や契約内容記載書の37条書面などで「紙による交付」が義務付けられていたため、アナログな業務フローから抜け出せずにいました。しかし、国民の利便性向上や負担軽減のために2021年5月に改正宅建業法が公布され、2022年5月から施行がスタート。35条書面および37条書面の「電磁的方法による書面の交付」が可能となりました。
トーシンパートナーズでは、施行前からデジタル化に向けて電子契約ツールを取り入れており、7月から本格的に運用を開始いたしました。
今後は、売買契約の8割以上を電磁的方法による書面の交付での締結とする方針で、売買契約以外の取引にも利用範囲を広げるなど、ペーパーレス化の促進を目指した活動を強化してまいります。